弊所では、「一時支援金」の事前確認を承っております。
飲食店さんが一時支援金をもらえるパターン
「時短協力金」がもらえる飲食店さんは、今回の一時支援金は支給対象外です。
ということは
- 昼間のみの営業で、時短要請が関係なく「時短協力金」がもらえない飲食店さん
- 緊急事態宣言の対象地域外のために「時短協力金」がもらえない飲食店さん
等は、今回の一時支援金がもらえる可能性があります。
以下の要件を満たす中小法人・個人事業者等は、事前確認後、ご自身で申請してください。
一時支援金 申請要件
(1)2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛の影響を受けている
(2)2019年比または2020年比で、2021年の1月、2月または3月の売上が50%以上減少した
自分が、申請できるのか判らなかったら、下記、相談窓口に電話してみましょう。
- 一時支援金事務局 相談窓口
- 【申請者専用】
-
- TEL:0120-211-240
- IP電話等からのお問い合わせ先:03-6629-0479(通話料がかかります)
事前確認とは
上記要件を満たす中小法人・個人事業者等さんが
「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」 を申請するにあたり
申請者に事業の実態があるかなどを確認する手続きです。
ですから
- 本当に事業をやっているか?
- 一時支援金の趣旨を理解しているか?
を確認します。
実際に、一時支援金が支給されるか否かに関しては、関知しておりません。
必要書類
事前確認を依頼する際に必要なものをお伝えします。
- 本人確認書類
- 履歴事項全部証明書(中小法人のみ)
- 収受日付印の付いた、2019年1月を期間内に含むもの以降、全ての確定申告書の控え
- 2019年1月から2021年対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書等)を全て
- 2019年1月以降の事業の取引を記録している通帳を全て
- 代表者又は個人事業者等本人が自署した「宣誓・同意書」
- 申請ID
令和2年分の所得税確定申告書の提出がまだの方は、別料金で確定申告業務のお手伝いもさせてもらいます。
(今回の申告に限りお手伝いします。次年度以降、継続する必要はありません。)
詳細は、https://ichijishienkin.go.jp/をご覧ください。
なお、当日の時間短縮のため、1~6の書類は事前確認の前日までにPDF、JPG形式(スマホ画像)で提出してください。
(※)書類の提出がない場合は、事前確認は実施できません。
事前確認の方法
対面か、Zoomで行います。
お申込みの際、選択してください。
Zoomなら、所在地を問いませんよ。
事前確認に要する時間
30分程度
料金
法人 55,000円(税込み)
個人 33,000円(税込み)
です。
対面の場合は、当日お支払いください。
Zoomの場合は、振込先と振込期限をメールにてお伝えします。
入金確認後、招待URLをお送りします。
所得税確定申告のサポートは別料金です。
所得税確定申告のサポートをご希望の方は、希望日時記入欄にその旨ご記入ください。
※電話・FAXでのお問い合わせ等は、受け付けておりません。