居酒屋専門・資金繰り改善コンサルタント/税理士 林 良江です。
今日は、業態転換等支援事業について
お伝えします。
内容は、前回の業態転換等補助金とほぼ変わりないです。
一応、公的には支援事業という言い方に代わっているので
この記事内でも支援事業に統一しますが
内容は、補助金申請です。
全体の流れ
- 新型コロナウイルスの影響により経営環境が悪化した飲食店が
- お店を継続及び需要の喚起のために行う業態転換等に取組むとき
その経費の一部を補助しましょう。というのが
業務転換等支援事業の考え方です。
『外食産業への普及推奨モデルになると判断される取組については、優先的に採択・公表を行います。』
という文言が2次公募から加わっています。
既存のシステムを導入するのもいいですが
折角だから、オリジナリティ溢れる
目新しい取組を歓迎します。
ってな感じがうかがえます。
申請要件
(1)申請できる飲食店の条件
- 令和元年12月31日から現在まで飲食店としての事業活動を営んでいること
- 中堅・中小企業(個人を含む)であること
- 飲食店事業における(コロナ禍前の)令和元年度と令和3年度の売上高を比較したときに、5%以上売上高(※)が減少していること
(※)売上高について
- 売上高は、1年単位で比較します
- 売上高には、協力金等は含みません
- 事業所単位で申請しますので、全店舗の売上高で比較します
(途中で店舗が増えた場合、既存店の売上高のみでの比較は行いません) - 飲食店事業以外の事業も営んでいる場合は、
飲食店事業を区分経理していて、飲食業に係る売上高を抽出して比較します
(2) 今回の応募に必要な共同事業者とは
コンサルタント、金融機関、中小企業診断士、税理士、機械・機器・
飲食関連サービス提供者及び資本関係にない他の飲食店等であって
業態転換等による経営成果をより高めるために、
私も共同事業者になれますので、お声掛けいただければ
- 申請が通るように
- 業務転換後の飲食店経営がスムーズに運営されるように
積極的に、協力させてもらいますよ♪
共同事業者他、専門家に対する報酬について
【補助対象経費】でも説明しますが、専門家に対する報酬は対象経費となります。
ただし、交付決定後に開始したものに限ります。
補助金の申請サポートを受けた場合のサポート代金は
交付決定前の費用ですので対象外です。
どういった業態転換か
今回の補助金は
大前提として、飲食店を継続する
前提として、感染症拡大防止策を取る
その上で、次のような取組に補助金を出しましょう。って話です。
(注)
- これは、補助金です。
協力金ではないので
申請すれば、誰でも貰える訳ではありません。 - いかに、飲食店の継続に貢献する業務転換なのかを
申請書上で自己アピールする必要はあります。
補助額
補助率: 1/2以内
上限:1,000万円
下限:100万円
申請期間
2022年9月15日(木)~10月3日(月)
その他の補助対象経費
●建物費
補助事業のために使用される事務所、生産施設、加工施設、販売施設、検査施設、共同作業場、倉庫など建物の建設・改修に要する経費など
●機械装置・システム構築費
専ら補助事業のために使用される機械装置、工具・器具(測定工具・検査工具等)の購入、製作、借用に要する経費など
●技術導入費
本事業遂行のために必要な知的財産権等の導入に要する経費など
●専門家派遣費
本事業遂行のために依頼した専門家に支払われる経費など
●運搬費
運搬料、宅配・郵送料等に要する経費など
●外注費
本事業遂行のために必要な加工や設計(デザイン)・検査等の一部を外注する場合の経費など
●広告宣伝・販売促進費
本事業で開発又は提供する製品・サービスに係る広告(パンフレット、動画、写真等)の作成及び媒体掲載、展示会出展(海外展示会を含む)、セミナー開催、市場調査、営業代行利用、マーケティングツール活用等に係る経費など
●研修費
本事業の遂行のために必要な教育訓練や講座受講等に係る経費など
●その他の経費
本事業を行うために必要と認められる、上記に含まれない経費
●委託費
本事業を遂行する上で、特殊な知識・技術等を必要とする場合に、事業の一部を、能力を有する第三者に委託する経費 など
※上記以外の経費は対象となりません。
提出書類
- 補助事業申請書(別紙様式1-1、別紙様式1-2)
- 事業計画書(別紙様式2)
- 実施スケジュール(別紙様式3)
- 経費内訳書(別紙様式4)
- 連絡先一覧(別紙様式5)
- 提出書類自己チェック表(別紙様式6)
- 事業計画補足説明書(必要に応じて)
- 見積書および発注先選定理由書
- 業態転換等事業実施者(応募者)の会社概要・店舗概要等
- 共同事業者の会社概要
- 飲食事業における令和元年度と令和3年度の売上高を比較したときに、5%以上売上高が減少していることを示す書類
- 食品営業許可/飲食店営業等の許可書(有効期間のもの)
- 飲食店感染防止対策認証制度(第三者認証)等の取得がわかる資料
詳しくは、こちらをご覧ください。
提出方法
電子申請は出来ません。
提出書類は全て紙に打ち出し、ファイルに綴じます。
ファイルは正1部・副2部の計3部、必要で
表紙及び背表紙に事業名(「業態転換等支援事業」)と事業者名を記入しておきます。
3部のファイルは
〒105-0011 東京都港区芝公園3-1-22
日本能率協会ビル7階
株式会社日本能率協会コンサルティング
R4業態転換等支援事業 事務局 あて
赤字で「R4業態転換等支援事業 申請書在中」
と書いて
宅配便や書留など、発送履歴が追えるもので送付する。
持ち込み不可で
10月3日17時必着
最後に
弊所では、補助金申請だけでなく、現状の飲食店の資金繰り改善のための施策をご用意しています。
3か月後の資金繰り改善をお考えなら、個別にご相談ください。
このブログを書いた人
