居酒屋専門・客単価UPコンサルタント/税理士 林 良江です。
今日は、新型コロナウイルス感染症の影響で、売上が下がった事業者が、令和3年度に負担する、償却資産税の軽減の特例についてお伝えします。
趣旨
令和3年度の償却資産税は
令和2年2月~10月までの、任意の連続する3ヶ月(ex.4月~6月)の売上前年比が
- 50%以下(減少割合が50%以上)であれば 全額免除
- 70%以下51%以上(減少割合が30%以上50%未満) 半額軽減
されます。
要件
例年通りの償却資産税の申告は必要です。
(期限後申告の場合は、特例は摘用されません)
それに加えて、認定経営革新等支援機関等による確認と、同者が発行した「特例措置に係る申告書」等が必要になります。
詳細を知りたい方はコチラをご覧ください。
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html
つまり、持続化給付金などと違い
認定経営革新等支援機関等に一筆書いてもらう必要があります。
「認定経営革新等支援機関等」って何?
平たく言えは、税理士です。
又、税理士以外で、確定申告をサポートしている機関でも対応するようです。
殆どの税理士さんは、顧問先に「特例の適用を受けたい」
と言われるまでもなく、準備をしています。
注意点
- あなたが、「償却資産税は、自分で申告している」ような場合は、税理士さんの作業リストから抜けている可能性があります。
今度、税理士さんに会った時に
- 特例が受けられるかどうか
- 受けられる場合、どの月で受けられるのか
などの確認を依頼しましょう。
- 現状では、令和2年中に開業した場合は、前年同期との比較ができないため、対象外となります。ご注意ください。
- もし、税理士さんにかかっておらず、認定経営革新等支援機関等に心当たりがない場合は、私、お手伝いしますよ。(ドクターX風に言ってみた(笑))
お気軽にご相談ください。
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